火気使用設備等設置(変更)届 火を使用する設備又はその使用に際し火災の発生の恐れのある設備とは、炉、ボイラー、温風暖房機、蓄電池設備、ネオン管、水素ガス気球等があります。 また、飲食店などに於かれましては、コンロ、レンジ、オーブン、フライヤー、ボイラーなどの厨房設備の入力の合計が一定基準以上の場合には、届出る必要があります。 これらの設備を設置する場合には、それぞれに適した設置の位置、構造、管理の基準がございますので、設置の位置、構造、管理の基準をしっかりとお守りくださいますようよろしくお願いします。 最近の投稿 密封包装食品製造業の申請が必要な食品から除外される食品が追加されました2022年1月12日 食品衛生法改正により許可制から届出制に移行する業種について2020年10月14日 食品衛生法改正により新設される業種について2020年8月24日 食品衛生法改正に伴う届出制度創設による29業種ついて2020年7月4日 HACCPに沿った衛生管理は、令和2年6月1日に施行されました2020年6月6日 取扱い業務 食品衛生法関連申請届 消防法関連申請届 風俗営業法関連申請届 報酬・必要費 事務所概要 お問い合わせ カテゴリー 所長ブログ 札幌