食品衛生法改正により許可制から届出制に移行する業種について

皆様こんにちは。行政書士多田代書事務所の多田秀行です。

安倍晋三首相が体調不良のため辞任いたしました。

歴代最長の政権となりましたが、日本のために長期間首相を努められたことに感謝いたします。

菅総理大臣に代わり、日本学術会議の会員候補6名が任命拒否されたことに伴い、学問の自由が侵害されたと言われていますが、私は毎日法律の勉強に勤しんでいて、それを阻害されていることは全くありません。

学問の自由が侵害されていることは全くありませんのでご安心していただきたいです。

 

食品衛生法改正に伴い2021年6月から許可業種、届出業種が変更になります。

改正前は許可業種ですが、改正後に届出業種に移行する業種、又は一部が届出業種に変更になる業種があります。

届出業種に移行する業種と、一部が届出業種に移行する業種、業務内容は以下の通りとなります。

 

◆届出業種に移行する業種

・乳類販売業

直接飲用に供される乳若しくは乳飲料又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業が該当し、バターやチーズなどの乳製品の販売は、届出業種の中の「その他の食料・飲料販売業」中の「乳製品販売業」にあたります。

・氷雪販売業

主として氷雪を仕入れて販売する営業が該当します。

◆一部が届出業種に移行する業種

・食肉販売業

食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する営業が該当し、容器包装に入れられていない状態の食肉を仕入れて販売する場合は許可業種になります。

・魚介類販売業

鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのまま販売する営業が該当し、容器包装に入れられていない状態の鮮魚介類を仕入れて販売する場合は許可業種になります。

 

食肉販売業と魚介類販売業の条件に「容器包装に入れられた」という表現がありますが、これは外部からの汚染を防止するための遮蔽性を確保した状態で取り扱うことを想定しています。

一つの例としては、発泡スチロールのトレーに食肉や線魚介類を乗せてラッピングしたものを仕入れて販売する場合などが届出の対象になります。

「入れられた」状態が届出の対象になりますので、「包まれた」状態のものを仕入れ、販売する場合は届出の対象にはなりません。

「包む」とは、紙や布などの平面的なもので覆うことを指します。

 

以上が許可業種から届出業種、一部が届出業種に移行する業種になります。

施行日は2021年6月からとなります。