HACCPに沿った衛生管理は、令和2年6月1日に施行されました

この度の新型コロナウイルスに罹患された皆様、生活に影響を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げるとともに、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。

皆様こんにちは。行政書士多田代書事務所の多田秀行です。
新型コロナウイルスの影響により緊急事態宣言が発令されましたが、5月25日に解除されました。
しかし、新型コロナウイルスの脅威が無くなった訳ではありません。引き続き十分注意していくことが必要です。
また、緊急事態宣言中、営業活動の自粛によって経営が悪化した、失業したなど、事業運営や個人の生活に悪影響が出ております。
このような方々に政府から各種支援政策がございます。詳しくは内閣官房のホームページを参考にしていただきたい。

内閣官房ホームページ

https://corona.go.jp/action/

新型コロナウイルスの影響で大変な時期ではございますが、食品衛生法の改正により令和2年6月1日から食品の製造、加工、調理などを行う事業者には、HACCPに沿った衛生管理に取り組んでいかなければなりません。
ただし、施行日から1年間の経過措置期間が設けられているので本格的に施行されるのは令和3年6月1日からとなります。
取り組んでいただくHACCPは、「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」があります。
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を取り組む対象となる事業者は以下の通りとなります。

① 食品等の取り扱いに従事する者の数が50人未満の小規模な製造・加工等の事業場
② 製造・加工した食品の全部又は大部分を併設された店舗において小売販売する営業者
③ 飲食店等の食品の調理を行う営業者
④ 容器包装に入れられた食品又は包まれた食品のみを貯蔵、運搬、又は販売する営業者
⑤ 食品を分割して容器包装に入れ、又は包んで小売販売する営業者

もちろん「HACCPに基づく衛生管理」に取り組んでいただくことも可能となっております。
令和3年6月1日までにHACCPに取り組んでいただきます様宜しくお願いします。