食品衛生法改正に伴う届出制度創設による29業種ついて

皆様こんにちは。行政書士多田代書事務所の多田秀行です。

新型コロナウイルスの影響により、全国の皆様が他人にうつさないよう、自分が患わないよう、手洗い、うがい、マスク着用を行い、日々の生活様式を変えているところと思われます。

非常事態宣言解除後、北海道では7月3日の新規患者数が0人になりましたが、東京では100人以上の新規患者が確認されたところです。

まだまだ油断できない状況が続いていますので、引き続き新型コロナウイルス対策をしていきましょう。

 

2018年に食品衛生法が改正されましたが、改正前までは食品関連営業を行う際に申請しなければならない業種が34業種ありましたが、改正後は32業種になりました。

また、申請が必要な業種だけでなく、届出が必要な業種も決められました。

改正後の32業種については過去のブログで公開しておりますのでそちらをご確認していただきたい。

 

届出が必要な業種については、改正前までは申請が必要な業種であったが、改正後は届出が必要に変更になった業種、改正前も改正後も申請が必要な業種だが、業務の内容によっては届出で済む業種、改正後に新たに創設された業種があります。

届出が必要な業種は29業種創設されていますが、各業種は以下のようになっております。

  1. 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
  2. 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
  3. 乳類販売業
  4. 氷雪販売業
  5. コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
  6. 弁当販売業
  7. 野菜果物販売業
  8. 米穀類販売業
  9. 通信販売・訪問販売による販売業
  10. コンビニエンスストア
  11. 百貨店、総合スーパー
  12. 自動販売機による販売業(コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)を除く。)
  13. その他の食料・飲料販売業
  14. 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
  15. いわゆる健康食品の製造・加工業
  16. コーヒー製造・加工業
  17. 農産保存食料品製造・加工業
  18. 調味料製造・加工業
  19. 糖塁製造・加工業
  20. 精穀・製粉業
  21. 製茶業
  22. 海藻製造・加工業
  23. 卵選別包装業
  24. その他の食料品製造・加工業
  25. 行商
  26. 集団給食施設
  27. 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
  28. 露天、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
  29. その他

届出業務は上記の29業種となっております。

届出が必要となるのは、2021年6月からとなります。