食品衛生法改正により許可制から届出制に移行する業種について

皆様こんにちは。行政書士多田代書事務所の多田秀行です。

世界では、Huawei社製品と、スマホ用アプリTikTokについて、スパイ活動を行っているということで、排除している傾向にあります。

日本では今後この2社の製品についてどう扱うのでしょうか、大変気になるところです。

 

2018年6月に食品衛生法が改正されました。改正に伴い現行の法律では実態に伴わないということで、それまで食品衛生法に定められていた申請が必要な34業種について見直しが行われました。

見直しの結果、申請が必要な業種は34業種から32業種になりました。

見直しによって新たに新設される業種、一つに統合される業種、申請から届出になる業種、改正されても変わらない業種、廃止になる業種などがあります。

そのうち新たに新設される業種については以下の業種になります。

 

  • 水産製品製造業
  • 液卵製造業
  • 漬物製造業
  • 食品の小分け業

 

1.水産製品製造業

水産製品製造業に該当する営業は、魚介類、その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業、魚介類、その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を使用した惣菜を製造する営業で、複合型そうざい製造業、複合型冷凍製品製造業に該当する営業は除かれます。

改正前の魚肉練り製品製造業や、条例の許可営業になっていた魚介類などの製造業が水産製品製造業に変わります。

水産動物には、魚や貝、タコ、イカ以外にも、クジラやカエル、カメなども含まれますが、昆布やワカメなどは水産動物には該当しませんので、海藻類の製品の製造業は水産製品製造業の対象製品にはなりません。

 

2.液卵製造業

液卵製造業は、鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造をする営業で、卵黄卵白混合のもの、卵黄だけのもの、卵白だけのものの製造をする営業になります。

食中毒の発生するリスクの高いと考えられたため政令許可業種になりました。

 

3.漬物製造業

漬物製造業は、漬物を製造する営業、又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業になります。

従来は各自治体などで条例の許可営業でしたが、O157の食中毒の発生など、食中毒のリスクが高くなっているため、今回の改正で政令許可業種になります。

 

4.食品の小分け業

食品の小分け業は、すでに製造。、加工された食品を買い付け小分けして、容器包装に入れたり、包む営業になります。

各製造業の施設内でそのまま小分けする場合は、食品の小分け業の対象になりません。

 

以上が新設される業種となります。

施行日は2021年6月からとなります。