密封包装食品製造業の申請が必要な食品から除外される食品が追加されました

皆様こんにちは。行政書士多田代書事務所の多田秀行です。

大雪の影響で各地に被害がもたらされています。

東京では高速道路でトラックがスリップして立ち往生しているというニュースが流れていました。

私の住んでいる札幌市でも毎年大量の雪が降りまして、雪のないときは2車線の道路も雪が降ると1車線道路になってしまい、交通渋滞が発生します。

ドライバーの皆様、どうか事故の無い様十分に注意して運転してください。

 

令和3年6月1日から改正食品衛生法が完全施行されまして、申請が必要な業務が32業種になりました。

その中に今回の改正で新たに新設された業種で密封包装食品製造業があります。

密封包装食品製造業とは、その保存に冷凍又は冷蔵を要しない密封包装食品を製造する営業をいうと規定されているが、冷凍又は冷蔵によらない方法によ り保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖する恐れのないことが明らかであって厚生労働省令で定める食品につ いては、密封包装食品製造業の対象から除かれていますが、対象から除かれていた食品は「はちみつ」と「酢」のみでした。

令和3年11月18日に厚生労働省より「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、密封包装食品製造業の対象から除外される食品が追加されました。

追加された食品は以下のものとなります。

 

  1. 玄米、精米
  2. 麦類
  3. そばの実
  4. コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆
  5. 焙煎麦
  6. 乾ししいたけ
  7. 落花生(生鮮のもの及び茹でたものを除く。)
  8. 節類
  9. 削節類
  10. 焼きのり
  11. 乾燥パン粉
  12. ゼラチン
  13. 焼ふ
  14. 顆粒状の食品
  15. 粉末状の食品

 

上記食品の製造等を行う場合は届出を行うことで十分ですが、いつまでに届出を行うかが問題になります。

現在の申請届出状況により3つのパターンがありますので、それぞれの状況での届出の要不要、届出の期限についてご説明いたします。

 

パターン1:改正前は許可不要で令和3年6月1日以降密封包装食品製造業の許可を取得していない場合。

令和4年5月31日までに届出が必要です。

 

パターン2:令和3年6月1日時点で改正前の缶詰又は瓶詰食品製造業の許可を取得している場合。

缶詰又は瓶詰食品製造業の営業許可の有効期間の満了日までに届出が必要です。

 

パターン3:すでに密封包装食品製造業の許可を取得している、又は申請中の場合。

令和3年11月18日に届出があったものとみなされますので届出は不要です。

 

届出の要不要、期限については上記のようになっておりますので、届出が必要な場合は期限をお守りいただきますようお願いいたします。