深夜酒類提供飲食店営業|バー等深夜に主に酒類を提供する飲食店

深夜酒類提供飲食店居酒屋

バー、居酒屋など主にお酒を提供する飲食店で、深夜でも営業をする場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。

深夜とは、午前0時から午前6時までの間の時間帯を指していますが、風俗営業法上定められている営業で深夜に営業できるのは特別の事情の無い限り以下の2つの営業のみとなっています。

  • 特定遊興飲食店営業
  • 深夜酒類提供飲食店営業

キャバレーやパチンコ店、麻雀店、ゲームセンター等は特別の事情の無い限り午前0時から午前6時までの間に営業をしてはいけませんが、特別の事情がある場合はこの限りではありません。

特別の事情とは年末年始などの特別の日となっています。

札幌市の場合の深夜営業の許されている日は以下の日となっています。

  • 年始
  • さっぽろ雪まつりが行われる日
  • YOSAKOIソーラン祭りが行われる日
  • 北海道神宮例祭が行われる日
  • クリスマス及び年末

以上のイベント日であり、特定の地域内でありましたら午前1時までの営業が許されています。

深夜は日中に比べて多くの人が睡眠をとって人目が少なくなり、規範の逸脱に対する社会の制御機能が低下する時間帯となります。

また、深夜は日中の勤務時の緊張から解放され、長時間にわたって慰安を求め続けるものが多くなる時間帯であり、こうした方が風俗上の規範を逸脱する恐れがあります。

深夜に飲酒をするお客様に対し、営業者側が積極的に働きかけて遊興をさせた場合には、遊興に伴う騒音、営業所の周辺での酔っ払い客の粗暴、卑猥な行為、痴漢や売春といった性的な事案等をはじめとする風俗上の問題が生じる恐れが高くなります。

風俗営業を行う方が深夜に営業を行う場合は、お客様が上記の様な行為を行わない様対策を講じなければなりません。

また、お客様が上記のような行為を行い近隣住民に迷惑な行為を行い、近隣住民から苦情が来た場合は帳簿に記録しなければなりません。

 

深夜酒類提供飲食店を開業する際は、申請書類、添付書類を作成、収集して提出しなければなりません。

行政書士多田代書事務所では、深夜酒類提供飲食を開業する際に必要な申請書類、添付書類を作成、収集、提出を申請者に代わって行います。

まずはお問い合わせからどうぞ。