社交飲食店営業|風俗営業法1号営業接待を伴う遊興、飲食店営業

社交飲食店キャバレー

キャバレー、カフェー、待合、料理店営業を行おうとする方は、風俗営業法上の申請書を作成して提出し、許可が出てから営業をしなければなりません。

キャバレー、カフェー、待合、料理店については、風俗営業法第2条1項1号に定められているので1号営業といわれています。

キャバレー、カフェー、待合、料理店とはどういう営業かといいますと以下の様になっています。

  • キャバレー

施設を設けてお客様にダンスをさせ、かつ、お客様の接待をしてお客様に飲食させる営業

  • カフェー

施設を設けてお客様の接待をしてお客様に遊興又は飲食させる営業

  • 待合

和式の客席を設けて、芸妓、遊芸稼ぎ人等を招致し、又は斡旋してお客様に遊興させる営業

  • 料理店

和式の客席を設けてお客様を接待して飲食させる営業

つまり、1号営業とは、お客様を接待して、遊興、飲食をさせる営業のことで、ここでいうカフェーとは、コーヒーを提供する喫茶店の事ではありません。

現在の風俗営業店では、カフェーや待合などという表現は使用していません。

現在ではどのように表現しているかといいますと、キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ等と言われています。

これらの営業も定義があいまいになっていて、うちはキャバクラだから1号営業だねと言っても、度が過ぎた接待をしていれば性風俗関連特殊営業の扱いになったり、又、うちはバーだから関係ないねと言ってもお客様を接待していれば1号営業の申請をしなければなりません。

1号営業の申請が必要かどうかは接待があるかないかが重要となりますが、では、接待とはどういうものなのかといいますと以下の様になっています。

  • 接待

歓楽的雰囲気を醸し出す方法によりお客様をもてなすこと

1号営業の接待は、特定のお客様をもてなすことになりますが、不特定多数のお客様をもてなす場合は、特定遊興飲食店営業の許可の有無に関わってきます。

歓楽的雰囲気を醸し出す方法により特定のお客様をもてなすことには、以下の様な行為があります。

  • 特定のお客様のそばに座り、談笑したり、お酌をする
  • 特定のお客様の為にショーを見せる
  • 特定のお客様と一緒に歌ったり、お客様の歌を褒めはやしたりする
  • 特定のお客様と一緒にダンスをする
  • 特定のお客様と一緒に遊戯、ゲーム等をする
  • 特定のお客様の体に密着したり、手を握る

以上のような行為で接待をする場合は、1号営業の申請をして許可をもらわなければなりません。

また、接待という業務に対してお客様に接する業務というものがあります。

お客様に接する業務には、お客様の来店時にいらっしゃいませと声をかけたり、コート、手荷物を預かったり、注文を聞いたり、社交儀礼上の握手をしたり、酔いつぶれたお客様の介抱をしてあげるような行為があり、この様な行為は接待にはなりません。

長時間特定のお客様のそばに座り話をしていても、接待にあたらない場合もあります。(大阪高判昭和46年3月10日)

女性店主と女性従業員が男性客を挟んで座り、話し込んだことが接待に当たるとして無許可営業の罪で検挙されましたが、男性客の話は非行少年や教育問 題などの社会問題的な話をしていて、その間お酌をしたりすることもなく話を聞き入って、歓楽的な雰囲気を醸し出すのとは程遠い世間話の場であったという事 で、無罪確定しました。

1号営業は、接待をして、遊興、飲食をさせる場合に申請しなければなりませんので、該当する場合は無許可営業で検挙されないためにも申請をしましょう。

 

社交飲食店を開業する際は、申請書類、添付書類を作成、収集して提出しなければなりません。

行政書士多田代書事務所では、社交飲食店を開業する際に必要な申請書類、添付書類を作成、収集、提出を申請者に代わって行います。

まずはお問い合わせからどうぞ。