古物営業|中古品の買い取り販売を行う営業、中古市場の運営

 

中古品などを買い取り、販売する古物営業を行う場合、申請書を提出して許可をもらわなければなりません。許可を得ないで営業を行った場合、罰則の対象になります。

古物営業を行う際に扱う古物とはどの様な物かというと以下の物になります。

  1. 一度使用された物品
  2. 新品だが使用のために取引された物
  3. 上記の物に幾分の手入れをした物

また、取り扱う古物によって13種類の営業に分けられます。

申請の際は、13種類のうちの一つを選んで申請することになります。

13種類の営業とそれぞれの扱う商品は以下のようになっています。

  1. 美術品類

扱う商品:絵画、書画、骨とう品、アンティーク等

  1. 衣類

扱う商品:洋服、和服、ジーンズ等

  1. 時計・宝飾品類

扱う商品:腕時計、置時計、宝石、指輪、ネックレス等

  1. 自動車

扱う商品:4輪自動車、タイヤ、ホイール、自動車の部品等

  1. 自動二輪車及び原動機付自転車

扱う商品:オートバイ、原付自転車、バイクの部品等

  1. 自転車類

扱う商品:自転車、自転車の部品等

  1. 写真機類

扱う商品:カメラ、レンズ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡等

  1. 事務機器類

扱う商品:パソコン、コピー機、ファックス、電話機、レジスター、電卓、タイムレコーダー等

  1. 機械工具類

扱う商品:土木機械、工作機械、化学機械、工具類等

  1. 道具類

扱う商品:コンピューターソフト、ゲームソフト、CD、レコード、スポーツ用品、家具、日用品等

  1. 皮革・ゴム製品類

扱う商品:バッグ、鞄、靴等

  1. 書籍

扱う商品:単行本、文庫本。雑誌。写真集、辞書。古文書。地図等

  1. 金券類

扱う商品:航空券、乗車券、商品券、図書券、収入印紙、郵便切手、入場券等

古物営業を行う場合は許可が必要になりますが、古物商が集まって古物商同士で取引を行う古物市場を開く場合も古物営業法上の許可が必要になります。

古物営業を始める際は、店舗を構えて営業を行うこともありますが、ホームページを作成してインターネットで古物営業を行うことも可能です。この場合も古物営業法上の許可が必要になります。

古物営業を開業する際は、申請書類、添付書類を作成、収集して提出しなければなりません。

行政書士多田代書事務所では、古物営業を開業する際に必要な申請書類、添付書類を作成、収集、提出を申請者に代わって行います。

まずはお問い合わせからどうぞ。