質屋営業|担保物(質草)と引き換えに金銭を貸し出す営業

質物を担保にして金銭貸し付けを行う質屋営業を行う場合、申請書を提出して許可をもらわなければなりません。許可を得ないで営業を行った場合、罰則の対象になります。
質屋の「質」とは、借金の担保として預ける物品のことで、この物品のことを「質草」とか「質物」ともいわれています。

質屋の営業は、質物を担保に預かって金銭を貸し出すことになりますが、質物の預かり期限は3か月以上でなければなりません。
担保として預かった質物は、預かり期限内に貸し出した金銭と金利を支払ってもらえるのと引き換えに返還することになりますが、金利については1日当たりの金利と、1月当たりの金利の最高限度が決められているので、それを超えて高い金利を設定することは出来ません。

もし、預かり期限までに貸し出した金銭と金利の支払いがなかった場合は、質流れにより質物は質屋の物となります。
この場合、質置主(質屋に質物として担保を提供した方)は質物の所有権を失いますが、金銭の支払いがないと言って取り立てられる心配はありません。
質流れ品については、店頭で販売する、或は、古物市場にもっていって販売することになりますが、間違ってはいけない点としては、最初から中古品を買い取って販売する場合は質屋営業ではなく古物商営業になるので、古物商営業の許可が必要になることです。
質屋には盗品や遺失品を持ち込まれることが多く、犯罪に繫がり易いので、質契約を結んだ時、質物を返還した時、質流れ品を処分した時は必要事項を帳簿に記載して、帳簿は3年間保存しておかなければなりますん。

質屋営業を行う場合、質物は質置主の物であるので、質物の保管はしっかりと行う必要があります。
質物を火災、水害、盗難、ネズミの害等から守る為、公安委員会は質屋の設ける質物の保管設備について一定の基準を定めることができます。質物の保管設備について一定の基準が定められているときは、質屋を営業する際はその基準を守って保管設備を設置しなければなりません。

質屋営業を開業する際は、申請書類、添付書類を作成、収集して提出しなければなりません。
行政書士多田代書事務所では、質屋営業を開業する際に必要な申請書類、添付書類を作成、収集、提出を申請者に代わって行います。
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