古物・質屋営業法|盗品の取り扱いに注意が必要

今まで使っていたベビー用品が子供が大きくなったために必要なくなった、今まで遊んでいたゲームソフトが飽きた場合どうするだろうか。まだ使える物ならばリサイクルショップなどに持って行って引き取ってもらう事を考えます。

何か必要になった場合、購入したり、レンタルしたりしますが、価格的に安ければ一度使用された物でも良いという場合はリサイクルショップで購入することを考えます。

一度使用されたもの、使用するために人手に渡ったものなどを買い取り、販売するリサイクルショップなどを営業する場合、古物営業法に基づいて許可を得た場合でなければ営業することは出来ません。

急遽お金が必要になったが、持ち合わせがないときはどうするだろうか。手持ちの物を担保に質屋からお金を借りる方法がります。

物を担保にお金を貸す質屋を営業する場合、質屋営業法に基づいて許可を得た場合でなければ営業することは出来ません。

江戸時代では、古物商や質屋は八品商としてまとめられ、町奉行所の管轄下にあったといわれています。

当時から売却目的に持ち込まれるものや、質草として持ち込まれるものの中には、盗品や遺失品などが持ち込まれることがよくあったそうです。

盗品や遺失品などが持ち込まれることは今も昔も変わらないことです。

古物商や質屋を営業する場合、盗品や遺失品が市場に出回らないよう水際で防止しなければなりません。

万が一盗品や遺失品を買い取り、質草として資金の貸し出しなどを行った場合、マネーロンダリングとして暴力団やテロ組織の資金源にもなりかねませんので、盗品や遺失品を持ち込まれた場合は、買い取り、質草として資金の貸し出しなどをしてはいけません。

盗品が出ると警察から品触れという盗品リストが古物商と質屋に送られますので、買取品や質草が品触れにあった場合はすぐに警察に届け出なければなりません。

このような事情がありますので、古物を買い取ったときや質草として預かったときは、買取、預かった日時や品目、数量、特徴などを記録して保管しておきましょう。