
食品衛生法関連の申請として、飲食業を開業しようとする場合に必要な飲食店営業、喫茶店営業、菓子類やパンの製造をする場合に必要な菓子製造業の申請書の書類作成を行っています。
風俗営業法関連の申請として、社交飲食店、低照度飲食店、区画席飲食店、特定遊興飲食店、深夜酒類提供飲食店、パチンコ、パチスロ店、麻雀店、ゲームセンターを開業する場合に必要な申請書の書類作成を行っています。
古物営業法関連、質屋営業法関連の申請として、古物市場、リサイクルショップ、古物商、質屋を開業する場合に必要な申請書の書類作成を行っています。
消防法関連の届出として、事業を開始する場合に必要な届出書の書類作成を行っています。
食品衛生法関連申請届出
和菓子屋さん、洋菓子屋さん、パン屋さんを開業したい場合は、菓子製造業の営業許可申請書を提出して許可を得なければなりません。
許可が必要な菓子やパンとは、社会通念上菓子やパンと認識されている物なのですが、菓子やパンといてもピンからキリまでございます。
飲食店を開業する場合は、飲食店営業の営業許可申請書を提出して許可を得なければなりません。
弁当屋さんや仕出し屋さん、ラーメン屋さん、すし屋さん、焼肉屋さん、一部の風俗店やコンビニエンスストアなどがあります。
洋菓子屋さんを開業したい場合は、菓子製造業の営業許可申請書を提出して許可を得なければなりません。
添付書類として製造工程表を提出しなければなりませんが、添加物を使用する場合、製造工程表に記入しなければなりません。
喫茶店を開業しようとする場合は、喫茶店営業の営業許可申請書を提出して許可を得なければなりませんが、喫茶店営業の要件としては、酒類以外の飲み物又は茶菓をお客様に飲食させることです。
かき氷やジュースなどを提供する場合は、喫茶店営業許可が必要です。
和菓子屋さんを開業したい場合は、菓子製造業の営業許可申請書を提出して許可を得なければなりません。
色々な種類があり、水分含量の違いにより生菓子、半生菓子、干菓子に分けられ、更に製造方法などの違いにより餅物、蒸し物、焼き物、流し物、練り物、揚げ物、餡物、岡物、打ち物、掛け物、押し物、飴物などに分ける事が出来ます。
風俗営業法関連申請届出
キャバレー、カフェー、待合、料理店営業を行おうとする方は、風俗営業法上の申請書を作成して提出し、許可が出てから営業をしなければなりません。 キャバレー、カフェー、待合、料理店については、風俗営業法第2条1項1号に定められているので1号営業といわれています。
低照度飲食店営業を行おうとする方は、風俗営業法上の申請書を作成して提出し、許可が出てから営業をしなければなりません。 低照度飲食店営業については、風俗営業法第2条1項2号に定められているので2号営業といわれています。
区画席飲食店営業を行おうとする方は、風俗営業法上の申請書を作成して提出し、許可が出てから営業をしなければなりません。 区画席飲食店営業については、風俗営業法第2条1項3号に定められているので3号営業といわれています。
パチンコ店、麻雀店を開業しようとする方は、風俗営業法上の申請書を作成して提出し、許可が出てから営業をしなければなりません。 パチンコ店、麻雀店については、風俗営業法第2条1項4号に定められています。
ゲームセンターを開業しようとする方は、風俗営業法上の申請書を作成して提出し、許可が出てから営業をしなければなりません。 ゲームセンターについては、風俗営業法第2条1項5号に定められています。
バー、居酒屋など主にお酒を提供する飲食店で、深夜でも営業をする場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。 深夜とは、午前0時から午前6時までの間の時間帯を指していますが、風俗営業法上定められている営業で深夜に営業できるのは特別の事情の無い限り以下の2つの営業のみとなっています。