飲食店営業|飲食店を開業する場合施設基準に従い設備を設置する

飲 食店を開業しようとする場合は、飲食店営業の営業許可申請書を提出して許可を得なければなりませんが、飲食店営業許可が必要な飲食店にはどのようなものが あるかと言いますと、弁当屋さんや仕出し屋さん、ラーメン屋さん、すし屋さん、焼肉屋さん、一部の風俗店やコンビニエンスストアなどがあります。

食品を加工したり色々な処理を施したり調理したりして販売したり飲食をさせたりする場合は、施設を設けて設備を整えなければなりません。

 

設備を整える場合、何でもよいわけではなく、条例で定められている施設基準に従って設備を整える必要があります。

設備の内容としては、床、壁、天井の構造や材質等について、ネズミや虫の対策について、洗浄設備や手洗い設備について、器具や原材料の保管場所や方法などその他いろいろな事について定められていて、施設基準に定められた各種設備が整えられていなければなりません。

設備の具体例といたしましては手洗い場について、「作業場には、従業員が使用しやすい場所に、専用の流水受槽式手洗い設備を設けること」、「便所には、使いやすい位置に、流水受槽式手洗い設備を設けること」となっています。

 

では、手洗い設備なら何でもよいのでしょうか、トイレの手洗い設備について考えてみましょう。

まずはトイレですが、トイレには恐ろしい細菌やウイルスがたくさん生息していて、特に危険な細菌としては、腸管出血性大腸菌O-157がいて、ウイルスでは、ノロウイルスがいます。

この二つの細菌とウイルスが原因で食中毒に罹り、下痢や嘔吐、発熱、最悪の場合は死者も出す恐ろしいものであることは周知の事実であります。

手洗い

① このトイレに入り用を足して手にいっぱい細菌やウイルスをつけて出てきました。

② 手を洗うのに蛇口のハンドルを握り、回して水を出します。この時、手についていた細菌やウイルスがハンドルにつきます。

③ 洗剤をつけて一生懸命手をこすり、洗い、細菌やウイルスを洗い流しまして、手をきれいにしました。

④ 水を止めるのに細菌やウイルスのついたハンドルを握り、回して水を止めます。

⑤ 再び手に細菌やウイルスが戻ってきました。

 

これでは一生懸命手を洗った甲斐がないのではないでしょうか。

では、この様な場合どうしたら良いのかというと、蛇口を自動式にする、或は足で踏んで水を出すようなものであれば再び細菌やウイルスが手につくこと はないですし、レバー式の蛇口であれば、水を止めるときにひじ等でレバーを下げて止めることができ、手で触ることもなく水を止めることができます。

 

この様に少し改善すれば食中毒の発生リスクを減らすことが出来るのではないでしょうか。

細菌やウイルスの脅威はトイレだけではなく様々な場所に存在していて、その場所それぞれに色々な対応策があり、その場所に適した対応をすることにより食中毒の発生リスクを軽減する事が出来るのではないでしょうか。

細菌やウイルスによる被害は後を絶たず、悲しい思いをする方もいらっしゃいますので、この様な被害を出さないためにも店舗や工場などの設備をお考えの場合、細菌やウイルスに対抗する設備をお考えになられたほうがよろしいかと思います。

 

飲食店を開業する際は、申請書類、添付書類を作成、収集して提出しなければなりません。

行政書士多田代書事務所では、飲食店を開業する際に必要な申請書類、添付書類を作成、収集、提出を申請者に代わって行います。

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