菓子製造業|和菓子屋洋菓子屋パン屋を開業する場合に申請します

菓子製造業

和菓子屋さん、洋菓子屋さん、パン屋さんを開業したい場合は、菓子製造業の営業許可申請書を提出して許可を得なければなりません。

菓子製造業の許可が必要な菓子やパンとは、社会通念上菓子やパンと認識されている物なのですが、菓子やパンといてもピンからキリまでございます。

パンの分類でいえば、食パン、菓子パン、フランスパン、総菜パン、イーストドーナツなど分類でき、菓子パンだけでもあんパン、クリームパン、ジャムパンなど数多くの種類のパンが存在しています。

同じように和菓子や洋菓子にも数多くの種類の菓子が存在しています。

これら数多くの菓子のすべてを作る場合に菓子製造業の許可が必要になるというわけではございません。

中には、それを作る場合は他の営業許可申請書を提出してその許可を得なければならないものもあります。

 

食品関係の事業を始める場合、施設基準や管理運営基準を守って営業していかなければなりませんが、菓子類を作って販売する場合、菓子というものの食品の性質上、菓子を作る厨房や販売所、工場内の設備などは十分気をつける必要がございます。

菓子製造業を始める場合、菓子というものの食品の性質上食の安全を考慮して設備や管理運営について推奨すべき規定があり、それを十分に考慮して厨房や販売所、工場内の設備を整えて営業するほうがよろしいかと思われます。

 

菓子製造業を開業する際は、申請書類、添付書類を作成、収集して提出しなければなりません。

行政書士多田代書事務所では、菓子製造業を開業する際に必要な申請書類、添付書類を作成、収集、提出を申請者に代わって行います。

まずはお問い合わせからどうぞ。