喫茶店営業|喫茶店を開業する場合食品衛生責任者を設置します

喫茶店営業

喫茶店を開業しようとする場合は、喫茶店営業の営業許可申請書を提出して許可を得なければなりませんが、喫茶店営業の要件としては、酒類以外の飲み物又は茶菓をお客様に飲食させることです。

かき氷やジュースなどを提供する場合は、喫茶店営業許可が必要です。

食品を加工したり色々な処理を施したり調理したりして販売や飲食等をする場合は、食品衛生法や各種条例により申請書を提出して許可を得なければなりません。

 

食品衛生法上は34種類の営業許可があり、条例上も数種類の営業許可があります。

 

札幌市で営業を開始する場合に必要になる申請届出書類は以下の通りとなります。

  • 営業許可申請書
  • 食品衛生管理者設置届又は食品衛生責任者設置届

営業許可申請書に必要事項を記入のうえ、以下の添付書類も必要に応じて提出します。

  • 店舗平面図

店舗内の機械器具や客席などを図面に記入し、寸法なども記入します。

  • フロア全体図

営業施設のある建物のフロアの全体図を作成します。

  • 登記事項証明書

申請人が法人の場合は必要です。

  • 製造工程表

食品を作る過程を図示した表などを記入します。申請する業種が製造業の場合は必要です。

  • 水質検査成績書

水道水以外の水を使用する場合に必要です。

食品衛生責任者設置届、一部の営業では食品衛生管理者設置届に必要事項を記入のうえ、必要な添付書類を添えて営業許可申請書と一緒に提出します。

飲食店営業を開業する場合や菓子製造業を開業しようとする場合には食品衛生責任者を設置しなければなりませんが、この場合基本的には食品衛生責任者になる為には以下の資格が必要です。

  • 食品衛生管理者になることができる資格をお持ちの方
  • 栄養士
  • 製菓衛生士
  • 調理師
  • 食品衛生責任者資格者養成講習会を終了した方

食品衛生責任者を設置しなければならないが、食品衛生責任者になることができる資格をお持ちでない場合でも、食品衛生責任者設置届の代わりに食品衛生責任者設置誓約書に必要事項を記入して営業許可申請書と一緒に提出することができます。

この場合、食品衛生責任者資格者養成講習会を受講する等して、後日改めて食品衛生責任者設置届を速やかに提出する必要があります。

 

喫茶店を開業する際は、申請書類、添付書類を作成、収集して提出しなければなりません。

行政書士多田代書事務所では、喫茶店を開業する際に必要な申請書類、添付書類を作成、収集、提出を申請者に代わって行います。

まずはお問い合わせからどうぞ。