防火(防災)管理者設置(解任)届

防火管理者

防火対象物の管理について権限のある方は、防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を届出なければなりません。

ある一定の条件を満たしている防火対象物の管理について権限のある方は、防火管理者を設置しなければなりませんが、その条件は消防法施行令別表第1の区分別に下記の様になっています。

  1. 障碍者支援施設、特別養護老人ホーム等の施設で、収容人員が10人以上の場合。
  2. 劇場、インターネットカフェ、飲食店、デパート、ホテル、病院等の施設で、収容人員が30人以上の場合。
  3. 学校、図書館、車庫、事務所等の施設で、収容人員が50人以上の場合。

また、新築工事中の建築物や、建造中の船舶等も防火管理者を設置しなければならない場合があります。

防火管理者に任命された方は、任務として消防計画の作成、消火、通報、避難訓練の実施、消防用設備や防火対象物内外の維持管理などを行わなければなりません。

防火管理者を選任する目的は、自分たち自身によって火災の発生を防止し、火災が発生した場合には、日ごろの訓練を生かし、消火活動を行い、消防署に通報し、避難活動や負傷者の救護など行い、火災による被害を軽減することにあります。