防火対象物使用開始(内容変更)届

防火対象物

これらの防火対象物を大まかに2つに分けると、一般住宅と消防法施行令別表1に掲げられているものに分けることができます。

このうち防火対象物使用開始(内容変更)届を提出しなければならないのは、消防法施行令別表1に掲げられているものを使用する場合です。

消防法施行令別表1に掲げられている防火対象物の使用を始める方は、使用する前に、所在地、用途、収容人員など必要事項を記載した防火対象物使用開始(内容変更)届を届出する必要があります。

防火対象物使用開始(内容変更)届を受理した後は、当該防火対象物が防火基準に適合しているか専門家による審査、指導が行われます。