消防法

防火対策|火災に対して一致団結

消防法は、昭和23年7月24日に公布されました。

しかし、公布されてから現在に至るまで何の変更もなく今日に至っているわけではありません。

それは、過去幾度となく火災によって尊い命が犠牲になり、また、大切な財産が奪われた為に、この様な事を繰り返してはならないということで法律を改正してきた為であります。
新宿歌舞伎町雑居ビル火災では、44人の犠牲者が出ました。

火災が発生した当時のこのビルには、避難通路となる階段にロッカーなどが置かれ消火活動の妨害になり、ビルの所有者等は避難訓練などを実施せず、避難器具は設置されていたものの使用できる状態ではなかったということです。

また、老人ホームなどの火災では、入所者は火災が発生しても自力で避難することができなかったりして犠牲になるなどしたために、それまで施設の規模 に応じてスプリンクラーを設置していたものが、施設の規模に関係なくスプリンクラーを設置する様義務づける法改正が行われました。

この様に、過去幾度となく起こった火災による被害が発生する度に反省し、法令等を改正し、規制を強化して現在に至っています。

火災は、一度発生してしまうと火元ばかりでなく周囲にも燃え広がり甚大な被害をもたらす恐れがありますので、火事になったらまずは消防署に連絡しましょう。

火事になって消防署に連絡しても、そのまま黙って待っていたら火はどんどん燃え広がっていき被害が拡大していきますので、その間は自分たちで消火を目指す、又は火の勢いを弱らせるなどの努力をし、火災に対して一致団結して取り組んでいきましょう。

消防法は、火災の予防、警戒、鎮圧のため消防機関が行う消防活動を規律するとともに、火災予防、消火のため国民が守らなければならない防火管理、設備、施設の基準を定めるほか、消防機関の行う緊急業務についても所要の規定を置いています。

国民が守らなければならない義務の一つとしては、各種申請や届出をしなければならない事です。

該当することがありましたら、申請や届出をしていただきますようよろしくお願いします。