ゲームセンター|風俗営業法5号営業射幸心そそる恐れのある遊技転用

ゲームセンター個別ページ-min

ゲームセンターを開業しようとする方は、風俗営業法上の申請書を作成して提出し、許可が出てから営業をしなければなりません。

ゲームセンターについては、風俗営業法第2条1項5号に定められています。

ゲームセンターが風俗営業法の規制の対象になっているかというと、少年たちがたむろして非行にはしり犯罪行為を行う原因になったり、スロットマシンやテレビゲーム機等本来の用途以外の用途としてお客様に賭博をさせるために遊戯をさせる恐れがある営業をしているからです。
パチンコ店に設置してあったパチンコ台やパチスロ台をゲームセンターに設置したりしますが、出た球やコインを換金することは出来ませんし、テレビゲーム機で出た結果や得点に応じて現金などを渡すこともできません。

ゲームセンターでは未成年者が入場しますが、風俗営業法では18歳未満の者についての規制があり、各営業区分により以下の様になっています。

・接待を伴う遊興、飲食店営業
18歳未満の者をお客様として入場させることは出来ません。
・低照度飲食店営業
18歳未満の者をお客様として入場させることは出来ません。
・区画席飲食店営業
18歳未満の者をお客様として入場させることは出来ません。
・パチンコ店、麻雀店
18歳未満の者をお客様として入場させることは出来ません。
・ゲームセンター
午後10時から翌日の午前6時までの間は18歳未満の者をお客様として入場させることは出来ません。
午後6時から午後10時までの間は保護者同伴でない16歳未満の者をお客様として入場させることは出来ません。
都道府県の条例により午前6時から午後10時までの間に18歳未満の者に対する入場の禁止や制限を設けることが出来ます。
・特定遊興飲食店営業
深夜においては18歳未満の者をお客様として入場させることは出来ません。
午後10時から午前0時までの間は保護者同伴でない18歳未満の者をお客様として入場させることは出来ません。
・深夜飲食店営業(酒類を提供するかしないかの別は問いません)
深夜においては18歳未満の者をお客様として入場させることは出来ません。
午後10時から午前0時までの間は保護者同伴でない18歳未満の者をお客様として入場させることは出来ません。

以上のような18歳未満の者の入場制限がございますのでお守りください。

ゲームセンターを開業する際は、申請書類、添付書類を作成、収集して提出しなければなりません。
行政書士多田代書事務所では、ゲームセンターを開業する際に必要な申請書類、添付書類を作成、収集、提出を申請者に代わって行います。
まずはお問い合わせからどうぞ。