
深夜に酒を提供してお客様に遊興をさせる営業を行う場合、特定遊興飲食店営業の許可をもらわなければなりません。
平成28年の風俗営業法の改正により新設された営業形態の申請になります。
以前は、ダンスホール、ディスコなどを営業する場合は許可が必要でしたが、それにとって代わって出来たのが特定遊興飲食店営業です。
特定遊興飲食店営業とは、次の3つの要件がそろっている営業を言います。
- 深夜に営業している。
- 主に酒を提供している。
- 不特定のお客様に遊興をさせている。
以上3つの要件を1つでも欠いていた場合は特定遊興飲食店営業には該当しないことになります。
深夜とは、午前0時から午前6時までの間の時間を言います。
酒を提供しているとは、主にお酒を提供し、主食を提供しないで副菜等を提供している場合です。
不特定のお客様に遊興をさせるとはどういうことかといいますと以下の様なものがあります。
- 不特定のお客様にダンスや演芸等の興行等を見せる。
- 不特定のお客様にバンドの生演奏等を聴かせる。
- 不特定のお客様に設備を設けてダンスをさせる。
- 不特定のお客様にゲームや競技に参加させる。
- 不特定のお客様にスポーツなどを観戦させて応援などをさせる。
- 不特定のお客様にカラオケをさせて合いの手等を入れる。
上記の様な行為が不特定のお客様に遊興をさせる行為になります。
また、特定のお客様に遊興をさせている場合は接待にあたり社交飲食店に、遊興がなければ深夜酒類提供飲食店営業に該当します。
風俗営業法上申請、届出をしなければならない営業はどこにでも出店できるわけではありません。
特定遊興飲食店を開業する場合、都市計画法上一定の地域では開業することが出来ず、また、病院、診療所、児童福祉施設からの距離制限などもあります。
条例上の規制もありまして、限られた場所でしか開業できません。
特定遊興飲食店を開業するにあたりましては、店舗設置場所は十分にお気を付けくださいます様宜しくお願い致します。
特定遊興飲食店を開業する際は、申請書類、添付書類を作成、収集して提出しなければなりません。
行政書士多田代書事務所では、特定遊興飲食店を開業する際に必要な申請書類、添付書類を作成、収集、提出を申請者に代わって行います。
まずはお問い合わせからどうぞ。