区画席飲食店営業|風俗営業法3号営業区画席広さ5平方メートル以下

区画席飲食店廊下

区画席飲食店営業を行おうとする方は、風俗営業法上の申請書を作成して提出し、許可が出てから営業をしなければなりません。

区画席飲食店営業については、風俗営業法第2条1項3号に定められているので3号営業といわれています。

区画席飲食店営業を行う営業所は、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営む飲食店営業です。

風俗営業法上、申請又は届出が必要な営業を行う場合、客席の広さや区画された客席の広さの規格が区画席飲食店営業以外にも定められているものがありますが、定められているものは以下の様になっています。

  1. 接待を伴う遊興、飲食店営業(1号営業)

客室の床面積は、和風の客室の場合は一室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他の場合は一室の床面積を16.5平方メートル以上としますが、客室の数が一室のみである場合は、この限りではありません。

  1. 低照度飲食店営業(2号営業)

客室の床面積は、一室の床面積を5平方メートル以上にし、お客様に遊興をさせる場合は33平方メートル以上にしなければなりません。

  1. 区画席飲食店営業(3号営業)

客室の床面積は、一室の床面積を5平方メートル以下にします。

  1. 特定遊興飲食店営業

客室の床面積は、一室の床面積を33平方メートル以上にします。

  1. 深夜飲食店営業(酒類を提供するかしないかの別は問いません)

客室の床面積は、一室の床面積を9.5平方メートル以上としますが、客室の数が一室のみの場合はこの限りではありません。

以上のように各営業形態に客室の床面積の広さが定められていますが、床面積はあくまでも客室の床面積です。

客室とは、お客様に飲食をさせ、遊興をさせるための場所ですので、それ以外の場所、例えば、厨房、トイレ、廊下、従業員の休憩所などは客室にはなりません。

区画席に関連して、風俗営業法では、見通しを妨げる設備を設けてはいけないことになっていますが、見通しを妨げる設備とは、仕切り、衝立、カーテン、背の高い椅子で1メートル以上のものなどがあり、以下の営業を行う場合は見通しを妨げる設備を設けてはいけません。

  • 接客を伴う遊興、飲食店営業(1号営業)
  • 低照度飲食店営業(2号営業)
  • パチンコ店、麻雀店(4号営業)
  • ゲームセンター(5号営業)
  • 特定遊興飲食店営業
  • 深夜飲食店営業

以上の営業を行う場合は、客室に見通しを妨げる設備を設けないで営業して頂きます様お願い致します。

区画席飲食店を開業する際は、申請書類、添付書類を作成、収集して提出しなければなりません。

行政書士多田代書事務所では、区画席飲食店を開業する際に必要な申請書類、添付書類を作成、収集、提出を申請者に代わって行います。

まずはお問い合わせからどうぞ。