低照度飲食店営業|風俗営業法2号営業照度10ルクス以下で営業

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低照度飲食店営業を行おうとする方は、風俗営業法上の申請書を作成して提出し、許可が出てから営業をしなければなりません。

低照度飲食店営業については、風俗営業法第2条1項2号に定められているので2号営業といわれています。

低照度飲食店営業を行う営業所は、客席の照度を10ルクス以下にして飲食店営業を行います。

照度を10ルクス以下にしていいのはあくまで客席の部分ですので、厨房まで暗くしてしまったら食品衛生法上の飲食店営業や喫茶店営業許可が出なくなりますのでご注意ください。

もし営業の内容として接待を伴う場合は、1号営業の申請をして許可をもらわなければなりません。

風俗営業法上申請又は届出が必要な営業は、性風俗関連特殊営業を除いては、7種類あり、以下のものがあります。

  1. 接待を伴う遊興、飲食店営業(1号営業)
  2. 低照度飲食店営業(2号営業)
  3. 区画席飲食店営業(3号営業)
  4. パチンコ店、麻雀店(4号営業)
  5. ゲームセンター(5号営業)
  6. 特定遊興飲食店営業
  7. 深夜酒類提供飲食店営業

上記各営業にはそれぞれ客席の照度の下限値が定められていて、下限値の値は以下の様になっています。

  • 接待を伴う遊興、飲食店営業、低照度飲食店営業                  5ルクス
  • 区画席飲食店営業、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、特定遊興飲食店営業   10ルクス
  • 深夜飲食店営業                                20ルクス

各営業形態に定められた照度の下限値をお守りして営業してください。

尚、深夜飲食店営業を営む場合、酒を提供するかしないかに関わらず20ルクス以下で営業することは出来ません。

深夜とは、午前0時から午前6時までの間の時間帯を指しています。

低照度飲食店を開業する際は、申請書類、添付書類を作成、収集して提出しなければなりません。

行政書士多田代書事務所では、低照度飲食店を開業する際に必要な申請書類、添付書類を作成、収集、提出を申請者に代わって行います。

まずはお問い合わせからどうぞ。