業務内容

業務内容
現在当事務所においては、以下の申請書、届出書の作成を主に行っております。
食品衛生法関連の申請として、飲食業を開業しようとする場合に必要な飲食店営業、喫茶店営業、菓子類やパンの製造をする場合に必要な菓子製造業の申請書の書類作成を行っています。
風俗営業法関連の申請として、社交飲食店、低照度飲食店、区画席飲食店、特定遊興飲食店、深夜酒類提供飲食店、パチンコ、パチスロ店、麻雀店、ゲームセンターを開業する場合に必要な申請書の書類作成を行っています。
古物営業法関連、質屋営業法関連の申請として、古物市場、リサイクルショップ、古物商、質屋を開業する場合に必要な申請書の書類作成を行っています。
消防法関連の届出として、事業を開始する場合に必要な届出書の書類作成を行っています。

 食品衛生法関連申請届出

菓子製造業

和菓子屋さん、洋菓子屋さん、パン屋さんを開業したい場合は、菓子製造業の営業許可申請書を提出して許可を得なければなりません。
許可が必要な菓子やパンとは、社会通念上菓子やパンと認識されている物なのですが、菓子やパンといてもピンからキリまでございます。

飲食店営業
飲食店営業

飲食店を開業する場合は、飲食店営業の営業許可申請書を提出して許可を得なければなりません。
弁当屋さんや仕出し屋さん、ラーメン屋さん、すし屋さん、焼肉屋さん、一部の風俗店やコンビニエンスストアなどがあります。

洋菓子開業
洋菓子屋さんを開業したい場合

洋菓子屋さんを開業したい場合は、菓子製造業の営業許可申請書を提出して許可を得なければなりません。
添付書類として製造工程表を提出しなければなりませんが、添加物を使用する場合、製造工程表に記入しなければなりません。

喫茶店
喫茶店営業

喫茶店を開業しようとする場合は、喫茶店営業の営業許可申請書を提出して許可を得なければなりませんが、喫茶店営業の要件としては、酒類以外の飲み物又は茶菓をお客様に飲食させることです。
かき氷やジュースなどを提供する場合は、喫茶店営業許可が必要です。

和菓子開業
和菓子屋さんを開業したい場合

和菓子屋さんを開業したい場合は、菓子製造業の営業許可申請書を提出して許可を得なければなりません。
色々な種類があり、水分含量の違いにより生菓子、半生菓子、干菓子に分けられ、更に製造方法などの違いにより餅物、蒸し物、焼き物、流し物、練り物、揚げ物、餡物、岡物、打ち物、掛け物、押し物、飴物などに分ける事が出来ます。

パン屋を開業
パン屋さんを開業したい場合

パン屋さんを開業したい場合は、菓子製造業の営業許可申請書を提出して許可を得なければなりません。
製造業の許可申請書を作成する場合、添付書類として製造工程表を作成して、営業許可申請書と一緒に提出しなければなりません。

 風俗営業法関連申請届出

業務内容社交飲食店キャバレー
社交飲食店営業

キャバレー、カフェー、待合、料理店営業を行おうとする方は、風俗営業法上の申請書を作成して提出し、許可が出てから営業をしなければなりません。 キャバレー、カフェー、待合、料理店については、風俗営業法第2条1項1号に定められているので1号営業といわれています。

業務内容低照度飲食店低照度
低照度飲食店営業

低照度飲食店営業を行おうとする方は、風俗営業法上の申請書を作成して提出し、許可が出てから営業をしなければなりません。 低照度飲食店営業については、風俗営業法第2条1項2号に定められているので2号営業といわれています。

区画飲食店営業

区画席飲食店営業を行おうとする方は、風俗営業法上の申請書を作成して提出し、許可が出てから営業をしなければなりません。 区画席飲食店営業については、風俗営業法第2条1項3号に定められているので3号営業といわれています。

業務内容パチンコ麻雀03
パチンコ店、麻雀店

パチンコ店、麻雀店を開業しようとする方は、風俗営業法上の申請書を作成して提出し、許可が出てから営業をしなければなりません。 パチンコ店、麻雀店については、風俗営業法第2条1項4号に定められています。

業務内容ゲームセンター
ゲームセンター

ゲームセンターを開業しようとする方は、風俗営業法上の申請書を作成して提出し、許可が出てから営業をしなければなりません。 ゲームセンターについては、風俗営業法第2条1項5号に定められています。

業務内容深夜酒類提供飲食店バー
深夜酒類提供飲食店営業

バー、居酒屋など主にお酒を提供する飲食店で、深夜でも営業をする場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。 深夜とは、午前0時から午前6時までの間の時間帯を指していますが、風俗営業法上定められている営業で深夜に営業できるのは特別の事情の無い限り以下の2つの営業のみとなっています。

業務内容特定遊興飲食店03
特定遊興飲食店営業

深夜に酒を提供してお客様に遊興をさせる営業を行う場合、特定遊興飲食店営業の許可をもらわなければなりません。 平成28年の風俗営業法の改正により新設された営業形態の申請になります。

 古物質屋営業法

古物営業

中古品などを買い取り、販売する古物営業を行う場合、申請書を提出して許可をもらわなければなりません。 許可を得ないで営業を行った場合、罰則の対象になります。

質屋営業

質物を担保にして金銭貸し付けを行う質屋営業を行う場合、申請書を提出して許可をもらわなければなりません。 許可を得ないで営業を行った場合、罰則の対象になります。

消防法関連申請届出

消防用設備設置届
消防用設備等設置届

一定の防火対象物に消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置する場合には、設置工事が完了した後に、消防用設備等設置届を届け出なければなりません。

火を使用する設備設置届出
火気使用設備等設置(変更)届

火を使用する設備又はその使用に際し火災の発生の恐れのある設備を設置する場合又は設置後に変更する場合には、あらかじめ届出て、調査又は検査を受けなければなりません。

防火対象物使用開始届
防火対象物使用開始(内容変更)届

防火対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものという風に消防法で定義されています。

防火管理者設置届
防火(防災)管理者設置(解任)届

ある一定の条件を満たしている防火対象物の管理について権限のある方は、防火管理者を設置しなければなりませんが、その条件は消防法施行令別表第1の区分別に下記の様になっています。